産業廃棄物収集運搬業講習会修了証の期限

産業廃棄物収集運搬業許可取得をお考えのお客様からのご質問で時々有るのが、「かなり以前に産廃収集運搬業の許可を受けようと思って、産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を受講していたのですが、なかなか取得できずにいたのですがヤット産廃収集運搬業の許可申請をしようと思ってます。そのような場合、また再度産業廃棄物収会集運搬業許可申請に関する講習を受講しないといけないでしょうか?」

産業廃棄物処理業講習会受講の有効期間は新規5年更新2年です

答えは

「産業廃棄物収会集運搬業許可申請に関する講習受講、その後の試験合格の有効期間は5年なので、その期間以内でしたら再受講をして頂かなく無くて大丈夫です。但し、新規での産廃収集運搬業の許可申請に於いては”産業廃棄物収会集運搬業許可申請に関する講習受講、その後の試験合格とその合格証の添付”が必須ですのでご注意ください。(合格証がお手元に届くのは産業廃棄物収会集運搬業許可申請に関する講習後の試験が終了した後三週間位かかります)」と成ります。

参考:「更新」の講習会修了証の有効期限は2年です

ご存じかと思いますが、産業廃棄物収集運搬業許可は基本的に5年に1回、「更新手続き」というものをしなければなりません。そして、その更新手続きの際にも「講習会修了証」というもは添付が必須になります。

この更新の際の講習会修了証なのですが、「期限内の新規講習会の修了証」をもしもお持ちでしたら、その新規講習会修了証で大丈夫ですが、更新をお考えの大半の業者様は5年以上前に新規の講習会受講終了済なので、タイミングよくまだ有効期間内の新規講習会修了証をお持ちの業者様はいらっしゃいません。

そこで必要になるのは「更新の講習会」の受講とやはりその講習会の修了証の写しが必要です。

そして、この更新の講習会修了証の有効期限は2年となっております。

ここで一つ注意をしなければならないのが、例えば許可期限が3月29日で更新の講習会修了証の有効期限が1月15日までだった場合に1月14日までにとりあえず更新許可申請を作成して、各地自治体の申請窓口に提出すればOKか?という点なのですが、これは各自治体によって取り扱いが異なります。

東京都などでは「更新の講習会の受講期限が許可期限まであること」を求めているので、再度の講習会の受講が必要となります。ただし、「許可申請時点で有効な講習会の修了証があればよしとする」という自治体もあるので、このような場合は各自治体に問い合わせをしてください。

更新期限がバラバラの場合は

1つの会社様で多くの自治体の産業廃棄物収集運搬業許可を持っていると、許可期限がバラバラの場合があります。その場合は各自治体の許可更新の際に、上述のように産業廃棄物処理業講習会の受講期限が問題になってきます。受講のし忘れという問題もあります。

そこで一つのご提案としては、「5年ごとに必ず、”新規”の講習会を受講する」というものがあります。新規の講習会を受講していれば、産廃の更新申請は可能ですし、たとえ一回の受講日数が2日間としても、2年ごとに1回更新講習会を受講するよりは楽だとも思います。

弊所は産廃の許可申請の経験が豊富です

弊所は2011年の開業以来全国各地の自治体で、産業廃棄物収集運搬業を始め、それ以外の産廃関連業務を行ってまいりましたので、お客様のご状況に応じた色々なパターンの申請にも臨機応変に対応させて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業をはじめ、積替え保管施設の設置や処理場の設置などをお考えの業者様は是非一度お問い合わせください。

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