産廃処理(収集運搬等)に使うマニフェストとは

選挙の時等によく耳にするマニフェスト(manifest)とは、産業廃棄物関連でも使用します。「積荷目録」や「乗客名簿」を意味する英語です。正式名称は「産業廃棄物管理票」といいます。
マニフェスト制度は排出事業者(ゴミを出す工場や会社)が処理を委託した産業廃棄物の移動、及び処理の状況を、自ら把握するためにあります。そして、廃棄物を出す会社や工場はマニフェストを準備して置かなければならないのです。 (マニフェストは各都道府県の産業廃棄物協会で購入することができます

マニフェストには廃棄物の
①種類
②数量
③収集運搬業者名
④処分事業者名など
を記入して、事業者から事業者へ、産業廃棄物と共に流通させます。マニフェストは7枚つづりの複写式になっており、排出事業者(ゴミを出した会社)が廃棄物と共にマニフェストを収集運搬業者に渡し、その際、排出事業者が1枚(A票といいます)を控えとして残しておきます。そして、収集運搬業者・処分業者に廃棄物がわたるごとに、「確かに運搬・処分しました」と示すため、収集運搬業者・処分業者に一部が渡り、それぞれの同じものの複写分が排出時御者に送られます。最終処分が終了すると、E票というものが処分終了の証として、排出事業者の元に返ってきます。
つまり、収集運搬・処分事業者・最終処分事業者の各工程が終了するごとに、排出事業者の元にマニフェストが戻ってくる仕組みになっています。
排出事業者はマニフェストの交付から収集運搬業者・処分業者から90日以内・最終処分業者からは180日以内にそれぞれのマニフェストの複写になっている部分(A票とかB票などといいます)が返ってこない場合は、廃棄物処理の状況を確認すると共に、その旨を行政に報告しなければなりません。

マニフェストの保管義務

マニフェストは、排出事業者(委託者)と処理業者(受託者)の双方が、それぞれ産業廃棄物の処理記録として、5年間保存しておかねばなりません。

再委託の禁止

再委託とは、排出事業者が当初に委託契約を結んだ処分業者が、委託した廃棄物の処理を他の業者に委託するすことで、この行為は法律により原則禁止としております。

産廃におけるマニフェストの重要性

産業廃棄物を取り扱う場合の一番のご法度は「不法投棄」で一番守らなければならないことは「適正処理」と言われるものです。マニフェストはその「適正処理」を担保して、何かあった時の責任の所在を明確にするために設けられている制度です。(不法投棄が行われた時の責任の所在は「不法投棄した業者」ではなく、不法投棄された廃棄物を排出した人(業者)ですので、この点は注意が必要です)

今は電子マニフェストというものをあるので、是非適正な利用をお願いいたします。

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