☆お知らせ☆
~産廃収集運搬業許可の合理化~
平成23年三月までは産業廃棄物の収集運搬業については、積卸しを行うすべての都道府県または政令市の許可を受けなければならないが、原則として、一の政令市を超えて(※)収集運搬の業を行う場合は、都道府県の許可を受けることとする。
(※)政令市の許可が必要となる場合○政令市の区域内で積替え保管を行う場合
○都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合
(市域を超える範囲内で収集運搬を業として行う県の許可を受けた業者が、一の政令市内での収集運搬を行うことは可能)
☆全国で収集運搬業を行う場合、これまでは109の許可を受け、五年ごとに更新をしなければならなかったが、原則として、 47の都道府県知事の許可を受けばよいこととなり、許可の手続きが合理化されました。