産業廃棄物は排出⇒運搬を経て減量化をするために破砕や圧縮、切断などの「中間処理」をします。その処理をする施設を「産業廃棄物中間処理施設」といい、当然に各設置自治体の許可を得ないとその営業が出来ずに、その許可取得は数ある行政書士業務の中でも極めて難易度が高くかつ、それに比例して時間と費用が掛かる手続きとなっております。
そのような難しい手続きではありますが、弊所は全国より「お宅は産廃の破砕施設(圧縮施設)の申請とか出来る??」というお問い合わせをよく頂きますし、実際に関東近郊はもとより愛知・大阪・鳥取等全国各地でのお手続きをやらせて頂いております。正直、この案件を経験したことがある行政書士は全国でもでもなかなかいないと思われますので、東京都からお距離・旅費交通費を考えても弊所にご依頼をいただけるのだろうと思っております。
このように弊所は数ある行政書士業務の中でも「難易度が高い」とされている産業廃棄物処理施設に関する許認可案件を環境影響調査の実施会社、その他導入機材のコンサルタント会社とも連携をとるとことによって全国各地の産業廃棄物処理施設の許可申請を承っております。
産業廃棄物処理施設案件は複雑で長期戦です
「産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設のことをいいます。(法第15条第1項、令第7条)「15条施設」と言われるものです。逆を言えば、下記の表に示されている処理能力以下の施設ならば設置許可が不要です。(これ以下の施設ですと処理能力が低くなるため「事業」として成り立たないことが多々あるので、あまり現実的ではありません)
汚泥の脱水処理施設 | 処理能力10㎥/日超 |
汚泥の乾燥施設(天日以外) | 処理能力10㎥/日超 |
汚泥の天日乾燥施設 | 処理能力100㎥/日超 |
廃油の油水分離施設 | 処理能力10㎥/日超 |
廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 処理能力10㎥/日超 |
廃プラスチックの破砕施設 | 処理能力5t/日超 |
木くず又はがれきの破砕施設 | 処理能力5t/日超 |
コンクリート固形化施設(有害物質を含むお汚泥) | 全ての施設 |
ばい焼施設(水銀又はその化合物を含む汚泥) | 全ての施設 |
汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | 全ての施設 |
PCB廃棄物の分解施設 | 全ての施設 |
PCB廃棄物の洗浄施設・分解施設 | 全ての施設 |
汚泥の焼却施設 | 5㎥/日超・200kg/時間以上等 |
廃油の焼却施設 | 1㎥/日超・200kg/時間以上等 |
廃プラスチック類の焼却施設 | 100kg/時間以上等 |
PCB廃棄物の焼却施設 | 全ての施設 |
その他の産業廃棄物の焼却施設 | 200kg/時間以上等 |
遮断型の最終処分場 | |
安定型の最終処分場 | |
管理型の最終処分場 |
そして、これらの施設は廃棄物処理業者さんにはあまりなじみのない「建築基準法」第51条によると「原則、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築又は増築できません。ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、建築可能」とされているため、設置のためには、各行政庁の都市計画審議会の議を経て「建築基準法第51条但し書きに関する許可」も得なければなりません。(この申請を「建築基準法第51条ただし書申請」といいます)
(建築基準法第51条に関する許可申請とは、「当該施設設置が都市計画上支障が無いか」と言うことを審査するもので、都市計画審議会での審査も必要な必須の許可申請となっております。)
また、産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、その用地にかんして「(各自治体で定めている)用途地域」というもを考える必要があります。産業廃棄物中間処理施設設置許可申請に関しましてはほぼ都市計画法上の「市街化調整区域」とされている土地に関しては設置は不可能だとされております(屋根付きの建物を建てること自体が認められていないので)。では、どのような土地が(用途地域が)良いのか?というと、産業廃棄物処理施設の設置に関しては「工業地域」か「準工業地域」が有利とされております。
「有利とされている」と言うのは、この辺りの取り扱いも各自治体によってかなり差異が有るためであり、私自身も「準商業地域」にある中間処理施設の許可申請のお手伝いはさせていただいたこともあり一概に「(準)工業地域じゃないと許可をうけられない」と言うことはございません。
また、上記の都市計画審議会ですが東京都の場合は年に4回ほどしか開催されないので、日程・タイムスケジュール管理が重要になるとともに、どうしてもお話を頂いてから許可が出るまで最低でも1年半、大抵は2年~3年など「年単位」の仕事になります。
因みに私が関与させて頂いているとある処理施設を管轄する東京都内のとある自治体では「うちはそれ(都市計画審議会)を開いたことがないんですよね・・」ということで、担当者も事前相談の段階から何もわからない状態で、こちらが逆に指示をさせて頂き庁内で「事案を揉んでいただいた」というような感じで、「色々な許可が起こりうる東京都内」でもこの51条施設案件がらみは「レア案件」となっております。
産業廃棄物中間処理施設の設置で先ずやらなければいけないこと
上記表の産業廃棄物中間処理施設の設置計画で一番最初にやらなければならないことは、何はなくても先ず「行政庁での事前の相談」です。設置予定地の選定から、事業計画まで、マニュアル通りの事は何一つないのが現場です。これら一つ一つを担当者を決めて確認を取りながらかつ、手引きや前例のない項目については申請会社の不利にならぬようにかつ、関係法令及び許可行政庁の言い分も加味して落としどころを決めて進めていかなければなりません。
産業廃棄物中間処理(15条)施設設置の手順(東京都の場合)
産業廃棄物中間処理施設の設置許可には2(3)つの許可(手続き)をしなければなりません。
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請
- 産業廃棄物処分業の許可申請
- 建築基準法51条ただし書きの許可申請
これら1~2それぞれのお手続きの流れをご案内させて頂きます。
産業廃棄物処理施設設置許可申請
- 事前相談
- 生活環境影響調査
- 産業廃棄物処理施設設置 許可申請(標準処理期間は60日とされております)
- 産業廃棄物処理施設設置 許可決定
- 産業廃棄物処理施設 建設・完成通知
- 産業廃棄物処理施設 使用前検査申請
- 産業廃棄物処理施設 使用前検査
- 産業廃棄物処理施設 適合通知
産業廃棄物処分業の許可(業の許可)
- 産業廃棄物処分業の許可申請の事前計画書作成
- 産業廃棄物処分業 事前計画書提出
- 事前計画書内容審査、改善指導など
- (産業廃棄物処理施設 完成通知)
- 産業廃棄物処理施設 立ち入り検査実地
- 産業廃棄物処分業の許可申請
- 産業廃棄物処分業の許可決定
- 産業廃棄物処分業 営業開始
羅列すると以上になりますが、これ以外にも周辺住民への説明(会)なども必須となりますし、産業廃棄物処理施設設置許可申請のⅱにある生活環境影響調査というものは専門の業者に依頼をして、施設内⇒周辺の騒音・振動その他の有害性があると認められる項目の発生及び与える影響を図るもので、高額かつ時間もかかります。
関係法令の届出など
上記は都庁や県庁の廃棄物担当部署に提出書類になりますが、産業廃棄物処理施設の設置に関しては「関係法令」もかかわってくるので、各自治体によってことなりますが、「大気汚染防止法」の届出や各自治体の「環境(の保護に関する)条例」の届出、また処理する廃棄物の種類によっては消防署に「指定可燃物」の届出等を出さなければなりません。
産業廃棄物処理施設許可申請での注意点
産業廃棄物処理施設申請は難易度が高い申請につき、注意点が物凄く多く、また、その注意点が各自治体によって異なるので一概に「ここ注意点です。ここに注意しましょう」とは書けません。しかし、どの自治体も一番気にして、最大限に注意を払うのは「環境への影響」と「周辺住民への配慮」だと思います。この2つが諸々の手続きの根底にあるということを踏まえることは大切な点です。
産業廃棄物処理施設許可申請は難易度が高く長期戦です
産業廃棄物処理場の許可申請は数ある行政書士業務の中でも難易度が高い業務とされており、正直「経験のない行政書士」がやると途中で頓挫してしまいます。若しくは、「何時までたっても何も進まない」という状況が続きます。
弊所は開業当初から産廃業務を数多く手がけており、更に経験豊富な同業者とのネットワークも形成していることから、処理機に用いる機械の導入から勿論環境影響調査の実施迄あらゆる難題に対応してきております。
全国各地の申請も対応しておりますので、産業廃棄物処理施設設置をお考えの方は是非一度お話だけでもお聞かせいただければと思います。都内でしたら初回訪問相談(zoomなども可能)は無料とさせて頂いております。(他県などは別途ご相談させて頂いております)