産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいのだが、車ってどうすればいいのかな?トラックとかじゃないとだめなのだろうか?という疑問をお持ちになる方は物凄く多いです。
産業廃棄収集運搬業に使用する車両は、許可取得時にその許可を取得する自治体ごとに「すべての車両」を登録しなければなりません。そして、最低でも1台は産業廃棄物収集運搬業に使用する車両を確保していることは許可の必須条件(許可要件)となっております。
産業廃棄物収集運搬業許可に使用する車両はすべてを登録します
そして「車両は登録制」となっているので、車検が来たタイミングや、事故を起こして廃車にして他の車両に入れ替えた場合などは全て届出をしなければなりません。そこで、申請をお考えのお客様から頂戴する「車両に関する」代表的なご質問に回答させていただきます。
ワンボックスカーやバンでも許可取れます?リースの車では?
ワンボックスカーでも産業廃棄物収集運搬業許可は取れるのでしょうか?
ズバリ、取れます!
粉塵などの飛散防止措置がしっかりと取られて、車の大きさに対してあまりに過大な廃棄物を運ぶのでなければ、許可は問題なく出ます。
因みに、軽自動車でもまったく問題ございませんし、普通のバンタイプの車でも問題なく許可が出ます。ただし、排気ガス規制の問題があるのであまりに年式が古い場合や運搬したい廃棄物をどう考えても運べないような車両(例えばがれき類をフレコンバックに入れて大量に運んだり、廃アルカリをドラム缶に入れて運ぶ際に軽のバンなどでは相当無理があると思われます)
車はリースでも大丈夫でしょうか?
リース契約で所有している車なら大丈夫です。
リースに関して言えば、車検証上は「所有者:〇〇リース㈱ 使用者:申請会社」となっているので、問題なく許可申請が出来ます。但し「レンタル(賃貸借)車両」での登録は認めていない自治体が多いです(東京都では認めていませんが、関東近県で言えば埼玉県や神奈川県では借り上げ車両の証明書というものを提出すれば認められます)
つまり、親族・知人・親会社の所有している車はたとえキチンと賃貸借契約書を交わしていても産業廃棄物収取運搬業に用いる車両として利用することはできませんし、例えばですが社長の個人名義で登録をした車両も不可となります。
【参考】
車両の使用権原
- 使用者が申請者と一致していること
- 使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致していること
リース期間に関しても特に定められていないので、例えば「リース期間・3カ月」でも許可はおります。しかし、リース期間が満了した場合、リース内容等が変更になると許可庁(東京都なら勿論東京都)に変更届けを出さなければならなくなるのでご注意ください。
産業廃棄物収集運搬業許可の車両は自社所有若しくはリースで
大前提として東京都などでは産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際に「賃貸借契約で使用権原をもっている車両」は認められません。しかし、埼玉県や神奈川県では「賃貸借で借りた車」でも許可がおります。この様に賃貸借での使用権原による車(持ち主が代表取締役個人名義である場合も含みます)については各自治体によって取り扱いが異なるので注意が必要です。
そして、産業廃棄物収集運搬業許可は「(産業廃棄物を)積み込む自治体と下ろす自治体」の両自治体で取得しなければなりません。例えばですが、会社様が埼玉県内だけでしか産業廃棄物収集運搬業をしないという事でしたら借り上げ車両での登録でもよいかと思いますが、多くの会社様が複数の自治体に跨って産業廃棄物収集運搬業を行います。そうなるとやはり、登録する車両は「自社所有若しくはリース」という選択肢かないとかと思っております。
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所は産廃許可専門行政書士です
行政書士丹下聡は2011年4月の行政書士事務所開業以来一貫して毎年多くの産業廃棄物関連許可を承っておりますので、色々ご不安な点に関しても的確に回答をさせて頂きます。産業廃棄物収集運搬業許可取得に関して、もし不安点・疑問点などございましたら是非一度お問い合わせ頂ければと思っております。