弊所へのご依頼に関しましては、最初のご相談(ご面談)から全て産廃許認可専門の行政書士・丹下聡がご対応いたします。産業廃棄物の許可と言っても内容は多岐にわたり、産業廃棄物関連法令に規定された手続きに留まらず、建築基準法や消防法令に関する手続きもしなければならないなど、色々と複雑になっております。集める資料も多くご自分でなさろうとすると、思いのほか多くの時間を取られます。
また、最初の許可申請の際には将来の(発展形の)事業内容などを見越した許可内容で申請をしておかないと、おいおい「変更許可申請」というものをしなければならなくなったりして余計なお金がかかったりすることになります。
そのため、相談する行政書士は「誰でもよい」という事はないです。出来れば、経験を多く積んだ「産廃専門の行政書士」にご相談することをお勧めします。
初めて産廃許可取得をご検討の方におかれましては料金・用意するもの、その他多くの疑問点をもっていらっしゃると思います。当事務所のお問い合わせから手続完了までの基本的な流れは以下の通りとなります。ご参考になさってください。
(料金などは、明確な料金体系の基、極力最初の見積もりで正確なものをお出しします。ただし、特別管理産業廃棄物、収集運搬業(積替え保管あり)、処分業など事前の計画書からの工程数が不明確なものについては、のちに行政とのやり取りの中で工程数が増え増額をさせて頂くこともございますが、その際も詳細なご説明をさせて頂きます)
(例)産業廃棄物収集運搬業等許可取得までの流れ
お客様自身のお手間に関して
お客様にやって頂くことはおおむね以下の点のみです。
・車検証・決算書(3か年分)のご準備
・委任状などへの捺印
・車両の撮影(お客様のご希望で弊所で撮影することも可能です)
行政書士には守秘義務があります。
行政書士は法律によって、行政書士業を行っているときはもちろん、行政書士を廃業したのちもお客様の秘密を守らなければならない義務がありますので、安心してなんでもご相談ください。
申請完了後のお振込みをお願いしております。
通常、申請書類が行政庁の窓口で受理された後で「不許可」となる可能性が低いため、申請完了後・副本のご返却時に残金のお振込みをお願いしておりますが、
万一不許可になった場合は前金含めて実費以外はご返還させて頂きます。