産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可で、次のようなお困りごとはございませんか。
- 産廃の収集運搬業許可申請をやってくれた行政書士に「うちでは積替え保管は出来ません」と言われてしまった
- 近辺に積替え保管施設設置の相談ができる行政書士がいない
- 新しく土地を購入して積替え保管施設を設置したいがどのような場所がいいのだろうか?
- もともと持っている工場(空き地)で積替え保管施設の許可をとれるのだろうか?
- 産業廃棄物収集運搬業積替え保管ありの許可取得のための手続きが多すぎてどれがどれかよくわからない
- そもそもどんな手続きを踏めばいいのか全く分からない
- 手続きに時間がかかりそうだし、物凄く複雑そうなので最初から専門家に任せたい
産廃の積替え保管施設(仮置き場)を作りたいのだけどどうしたらいいのかわからない
「産業廃棄物収集運搬業許可」においては、その法律上、取り扱う産廃は運搬車両に積み込んだら、どこにも下ろさずにその日のうちに中間処理場などに持ち込まなければなりません。
「積み下ろしはしない」からと言って、運搬車両の荷台に置いたまま一晩放置などという行為をやっていらっしゃる業者様はよくみうけられますが、もちろんこれも違法行為です。
現場が終わってから保管施設等に運ぶか、現場を早めに切り上げるか
この規則(法律)を遵守しようとした場合(もちろん、法令遵守は基本中の基本ですよ!)、例えば建設業者様が産業廃棄物収集運搬業をしようとすると、現場が17時に終わってそれから中間処理場または積替え保管施設に運ぶことになりますが、はたしてそれは可能でしょうか?その時間に稼働している中間処理場はほぼございません。
それならば早めに現場を切り上げて産業廃棄物だけ運ぶか?専用の車両と作業員を配置して中間処理場の稼働時間に持ち込むようにするか?どれもかなり非効率的ですし、時間的に可能な運搬体制をとったとしても、「今日は持っていく産廃があまりないな・・・」というときでも「産廃を積んだら必ず」処理場に、「その日のうちに」(少量のゴミでも)持ち込みをしなければならないという、効率の悪い業務(作業)をしなければなりません。
これらの問題を解決するのが「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)」
この点を改善して効率化をアップする許可が、運搬している産業廃棄物を指定した場所(許可を取得した場所)に一定期間保管しておける「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)」です。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)の許可があれば、決められた産廃品目を決められた場所に決められた量、保管することが可能になり、「週に一回まとめて処分場に持っていく」等ができます。
東京都でしたら、他社さんのごみを保管することも可能です(その場合、搬出は自社でやらなければなりませんが)。
一般的な産業廃棄物収集運搬業の許可とは大きく異なる
しかし、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可取得は、普通の産業廃棄物収集運搬業と同じ分類に見えても、許可申請の内容、難易度、かかる時間は全くの別物です。
積替え保管ありの審査は段違いで厳しいので、許可取得まではどんなに順調に行っても最低でも半年はかかると思って頂いたほうがよいです。
いざご自分で許可申請をしようと行政庁のホームページを確認したり、さらに突っ込んで行政庁の窓口に相談に行っても、「積替え保管施設を作りたいけれど、一体何から始めればいいの?どうしたらいいの?」と迷われてしまうことも多いでしょう。
産廃収集運搬業積替え保管ありの許可申請はそもそも複雑です
産業廃棄物収集運搬業で「積替え保管施設なし」と「積替え保管施設あり」は実質的にはまったくことなる手続きとなっており、物凄く複雑かつ専門的になっております。
産業廃棄物収集運搬業積替え保管ありの許可申請は、必須ともいわれる「許可行政庁のとの事前相談(※1)」から積替え保管施設を設置する自治体(市区町村)へ工場設置届や事前計画書の提出から産業廃棄物収集運搬業積替え保管施設ありの「業の許可申請」と言われるものまで、ざっと上げても3つくらいはあります。
これに加えて保管をする産業廃棄物の種類や量によっては消防署への届出なども必要になります。
(※1)東京都の場合事前相談も「事前の予約制」となっております。(令和3年現在毎週水曜日が事前相談日となっております)
産廃収集運搬業(積替え保管あり)の許可取得手順(東京都における許可取得手順)
産業廃棄物積替え保管施設の許可を取る手続きは、各行政庁によって本当にさまざまです。
ここでは、東京都で積替え保管施設の許可をとる手順をご説明させて頂きます。
① |
御社に伺い収集運搬を行う産業廃棄物の種類等も含め事業内容のヒアリングをさせて頂きます。
積替え保管の仕方などお決めになっているようでしたらお聞かせ下さい。 |
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② | 積替え保管場所の内見と写真撮影 |
③ |
積替え保管場所を管轄する市・区役所で「指定作業所」の届出の事前協議
東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」によって産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設は「指定作業所」と定められているため、各市区町村に届出を出さなければなりません。この場合に必要となる基準は概ね以下の通りとなります(各市区町村によって取扱いにかなりの差異がございますので注意が必要です)。(東京都の市町村部における指定作業所に関しては、立川市にある多摩環境事務への指定作業所の設置届となります) ⅰ)騒音・振動の対策がなされている ⅱ)防臭・防じん対策がなされている ⅲ)排水施設が整っている ⅳ)近隣住民の事前同意が得られている(「事前説明」でも可能です) |
④ |
東京都環境局での事前の相談
東京都では週に一回「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)」や「産業廃棄物処分業許可」等「施設系」と言われる許可に関する事前相談が行え、かなり詳しく突っ込んだ相談ができます。ただし、この相談は事前の予約が必要となっているので注意が必要です。(令和2年現在は毎週水曜日が積替え保管あり(及び処分業)の事前相談日となっております) |
⑤ |
事前計画書の作成
保管する産業廃棄物の保管場所の概要(保管量が特に重要です)、保管方法(産業廃棄物の積降し・選別・保管・積み込み・搬出まで詳しく)、防音・防振・防臭・防じん対策の概要等まで詳しく書面にします。 ここでも住民同意が必要ですが、東京都の場合は「絶対に近隣住民全員が賛成しなければならない と言うものではありません。(埼玉県等で産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の取得をする場合は施設周辺半径200m以内の住民同意が必須となるので実質不可能ということも多いです) |
⑥ | 提出した事前計画書に基づいた現地調査
現地調査には必ず私が立ち合いをさせて頂きます。 |
⑦ | 順番は前後しますが、⑤~⑥の間で内容が固まり次第、各区市町村への指定作業場設置届の提出(こちらの届け出書の第一面(各自治体の受領印があるもの)はこの後の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可申請に必要となります。 |
⑧ | 現地調査に基づいた審査をクリアした後に「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)」の許可申請書提出 |
※ ⑤⇒⑥⇒⑦⇒⑧の間等でそれぞれ、審査期間2ヶ月弱あるため、最初のご相談から許可取得まで、諸々含めると最低でも半年、多くは1年近くかかります。
許可を出す自治体が特に厳しく審査をする点
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)はかなり難易度の高い許可ですが、以下の二点が特に厳しく見られております
保管容量がしっかりとまもられているか
産業廃棄物保管量の計算はかなり厳密にしなければなりません。床に直に置きでも構いませんが、その場合は産業廃棄物を「直方体」に置くことが事実上出来ないため、「三角錐」の形で計算させられる等、かなり保管量が制限される上に、その保管量は届け出るため、実務上も厳守となるので注意が必要です。
防音・防振・防臭・防水などの措置がしっかりととられているか
近隣に民家があると、「騒音」「振動」「悪臭」も問題視されますが、東京都などが、かなり気を使っているのが、「場内から漏れる水」です。
施設内で使った水が、施設の表玄関から、隣接している道路に少しでも流れ出るようですと「近隣住民から苦情が来るから(汚らしく見えるため、苦情の温床になる)」と言われて、盛り土をして道路に向う傾斜を緩和して、水漏れが出ないような措置を取らされる場合が有ります。
勿論、場内で発生する「汚水」の処理施設と管理棟などから排出される「生活排水」の処理施設の設置は必須です。(各自治体の要綱に沿った排水処理施設の設置がキモです)
許可権者によって取り扱いの差異が大きい許可です
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)はとにかく許可権者である各都道府県による取扱が大きく異なる許可です。
手続きもかなり違いありますので、何度も役所に足を運び確認しながら申請を進めていかなければならない、非常に手間・時間のかかる申請となっております。
東京都産業廃棄物収集運搬業積替え保管有の申請窓口
東京都で普通の「産業廃棄物取集運搬業」の許可申請をする際には新宿の都庁でも、立川にある多摩環境事務所でもどちらでもいいことになっておりますが、積替え保管施設の設置許可申請は担当が決まっておりますので注意が必要です。
積替え保管施設が23区内にある場合
東京都庁 環境局資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当
163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階北側
積替え保管施設が市町村部にある場合
東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当
190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階
以上のように、産業廃棄物収集運搬業積替え保管なしの東京都知事許可は会社さんの所在地によらず、都庁に出しても多摩環境事務所に出してもよいのですが、産業廃棄物収集運搬業積替え保管ありの許可は施設の所在地によって申請先が異なります。
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所は全国対応で積替え保管施設のお手続きをしております
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所は東京にありますが、産廃関連の業務の問い合わせ・お手続きのご依頼は日本全国からお受けしております。
産廃の積替え保管施設設置の手続きは行政書士業務の中でも「超・レア」案件というわけではないのですが、それでも全国的にみて絶対数が少ないので、必然的にその許可申請に携わったことがある行政書士の数も限られております。
さらに、その行政書士の地元以外の案件を手掛けたことがある行政書士となると数は減る中で、たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所では東京・千葉・神奈川・(埼玉)を始め、栃木・愛知・大阪・滋賀等の申請もしており、さまざまな案件に対応することが可能です。
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所のサービスに含まれる内容
基本的なサービス内容は以下のようになりますが、お客様のご状況、ご希望に応じて変更・追加などはさせて頂きます。
サービス内容 | 詳細など |
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事前の相談・ヒアリング | お客様の会社に伺わせて頂きます |
現地調査 | そもそも積替え保管施設設置可能か?等含めて関係各省庁での確認とそのご報告 |
必要書類の収集(住民票、登記簿謄本など必要書類の一切)現場の撮影を含む | 印鑑証明書類のみ法人様(若しくは代表者ご本人)に取得して頂きます |
事前計画書、施設の設置届、産業廃棄物処分業の許可申請など一切の申請書・届出書作成・提出代行 | 都道府県及び市区町村に提出する書類から消防署などに提出する書類迄すべてを含みます |
住民様への説明、住民同意取得 | |
行政窓口との一切のやり取り | 当職が申請会社様の代理人として行政窓口との折衝等をさせて頂きます |
許可後のお客様からご相談事への回答 |
行政書士がすべてを代行いたします
産業廃棄物収集運搬業積替え保管ありの許可申請は、事前の相談、イレギュラーなことが起こった際の役所との対応等かなり手間と時間がかかる作業になっております。
この中でお客様になさって頂くことは、事業計画の青写真の策定と、会社にしかない書類(決算書、事務所・駐車場・積替え保管施設の賃貸借契約書等)の収集と押印書類に印鑑を押すことのみです。それ以外の面倒な「役所との事前の相談・折衝」「住民票その他の公的書類の取り寄せ」などの一切は当事務所で行わせて頂いております。
また、当事務所は開業以来10年、産業廃棄物関連の許可では最難関と言われる処分場の許可から全国にわたる収集運搬業の許可まで多数を手がているので、イレギュラーな事象に対する対応もご心配はいりません。
産業廃棄物収集運搬業積替え保管施設ありの許可をお考えの方、ぜひ一度当事務所をご活用いただければと思います。
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所の報酬について
産業廃棄物関連のお手続きの中で「積替え保管施設の設置」や「処分場の設置」等に関するお手続きは、事前に一律で報酬をお伝えすることが難しいサービスとなっております。なぜならば、本当にその申請・届出内容が自治体によって、またはお客様の事業計画等によって千差万別だからです。その点を踏まえて頂き、参考程度にはなりますが東京都で産業廃棄物取集運搬業(積替え保管あり)の許可を取る場合の大体の金額を提示させて頂きます。
※ 詳しい金額はお客様の事業計画をお伺いして、関係行政庁窓口での事前相談を終えた後に正式なお見積りを出せて頂きます。
事前現地調査承ります
全国対応で事業予定地の現地調査のみも承ります(55,000円+交通費別途)
(注)この現地調査費は、正式ご依頼を頂けた際には報酬に(下の表の例でいうと、「指定作業所の設置届に」)充当させて頂きます。
お手続き | 報酬(最低額・税込み) |
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指定作業所の設置届(事務所報酬) | 330,000円~ |
事業計画書の作成(事務所報酬) | 330,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可申請(事務所報酬) | 220,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可申請手数料(東京都に納めるお金) | 81,000円~ |
申請書添付の住民票・登記簿謄本など(実費・概算) | 5,000円ほど |
郵送料など雑費(実費・概算) | 5,000円ほど |
※ お支払いに関しては、報酬の合計(上表でいうと880,000円)を3分割して、着手金、中間金、終了後残金清算として頂戴しております。
(中間金を頂戴する前に申請手数料の81,000円を一緒に頂戴しております)
対象地域
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県をはじめとして全国各地の許可申請を承っております。
当事務所では、収集運搬業許可、処分業の許可申請を含めて、北海道から九州まで申請実績がありますので、安心してご相談下さい。
よくあるご質問
現場を確認しての事前調査(役所対応含む)は55,000円+交通費
とさせて頂いております。