産廃収集運搬業許可に於ける登録車両で賃貸借はOKか?

産業廃棄物収集運搬業許可取得のためには必ず1台以上の車両を登録する必要があります。(会社で複数台のトラックやバンを所有していても、産業廃棄物収集運搬業の業務には”登録車両”しか使うことは出来ません)

弊所で関与させて頂いている産廃業者さんの8割以上が建設業関連の会社様です。そうなると、これは実際にあった話なのですが、大規模な土木工事などの下請けに入った際に運ぶ車が「ダンプ」等になると、物凄く高額になってしまうのでリースをしたいのですが、申請会社自体が債務超過だったり新設法人だったりするとリース契約が結べずにダンプが用意できないと言った事態になったりします。その際に「取引会社が車を貸してくれるというのですが・・」とか「元請けが車を貸してくれるいうのですが・・・」(もっと簡単に「親の(社長個人所有の)車を借りて産業廃棄物収集運搬業許可をとりたいのですが・・・」というご相談をよく受けます。

しかし産業廃棄物収集運搬業の許可で登録をする車両は基本的に「自己所有」もしくは「リース物件」であることが望ましいのです。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請時には使用する車両を登録しなければ成りません。その際リース契約をして「リースした車」はその他の許可基準(排ガス規制などあり)を満たしていれば、なんの問題もなく産業廃棄物収集運搬業に使用する車両として登録することができます。しかし、親・知人又は同族会社の所有している車を、キチンと契約書も作って借りた場合は残念ながら、産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たさないことと成ります。(自治体によって「賃貸している(借り上げをしている)車両でもOK」というところもあります(例えば埼玉県など。因みに東京都はNGです))

車検証の「使用者の欄」に許可申請者の名前の記載があることが必要

産業廃棄物収集運搬業の許可申請時には「登録車両の車検証のコピー」を添付しなければならないのですが、その「使用者の欄」には「産業廃棄物収集運搬業許可申請者の名前の記載」が無いといけないのです。

「リース契約」の車検証には「所有者の欄」には「リース会社」などの名前が載ってきますが、「使用者の欄」には「リースしている人(この場合は産業廃棄物収集運搬業の許可申請者)の名前」が記載されます。

しかしながら、知人や関連会社から「車を借りる賃貸借契約」の場合ですと、車検証の名義を変更しない限り「使用者の欄の記載名」は持ち主のままです。。。

以上のようなことから、現在では登録車両が「賃貸借(無料の場合は使用貸借)」では産業廃棄物収集運搬業の許可要件を満たさないと言うことになっております。

また、産業廃棄物収集運搬業を受けようとするのが「会社(法人)」である場合」において、登録しようとしている車がたとえ「社長(代表取締役)の名義の車」でも、許可はおりません。「法人名義への変更」が求められます。

弊所は産業廃棄物関連許可専門です

産業廃棄物収集運搬業許可申請は車が一台あって、社長(役員の方)が講習会を受講していれば許可申請自体は可能ですが、登録車両一つをとっても中々色々と規制があります。そして、その規制も各都道府県によってまちまちなので申請先都道府県毎に対応することが大変です。

しかし、弊所では北海道から大阪まで産業廃棄物関連の許可を取り扱った経験があり一年中必ずどこかの都道府県への産業廃棄物関連許可申請案件には携わらせて頂いておりますので経験は豊富です。

当事務所では、リース契約の解除からの車両の名義変更まで全てをワンストップで承っております。お持ちの車両で産業廃棄物収集運搬業の許可が取得可能かお悩みの際は是非一度ご相談頂ければと思います。

無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

    お名前 (必須)

    お電話番号(必須)

    メールアドレス (必須)

    ご希望のご連絡先(必須)
    お電話にご連絡メールにご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る