産業廃棄物の前に先ずは「廃棄物」について
☆法律によって廃棄物というものが「何なのか?どのようなものか?」が定められております。この法律=「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)」によると、廃棄物とは所謂「ゴミ」のことですが、文言上は「排出者が自分で利用したり、他人に売ったりすることができないために不要となった固形状・液体状のもの」と定義されます。
そして、廃棄物は先ず、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類され、さらに下記のように分類されます。
☆廃棄物
●産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)
特別管理産業廃棄物
(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物 例 ・・・飛散性アスベスト)
●一般廃棄物(一般的な生活活動から生じたゴミ)
事業系一般廃棄物
(事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの)
家庭廃棄物
(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)
特別管理一般廃棄物
(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、感染性一般廃棄物など)
そして産業廃棄物は下記の20種類に先ず分類できます
20種類の産業廃棄物
燃え殼 | 石炭火力発電署発生する石炭がらなど |
汚泥 | 工場廃水処理や製品製造工程などから排出される泥状の物 |
廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの |
廃酸 | 酸性の廃液 |
廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
廃プラスチック類 | 廃合成樹脂建材・廃発泡スチロール等梱包材 |
紙くず(☆) | 梱包材・ダンボール・壁紙・障子など |
木くず(☆) | 木造家屋解体材・型枠、足場材・大工、建具工事など残材等 |
繊維くず(☆) | ①廃ウエス②縄・ロープ③畳・絨毯など |
ゴムくず | 天然ゴムのみ(車などのタイヤは廃プラスチックに分類されます) |
金属くず | ①鉄骨・鉄筋くず②金属加工くず③廃容器缶くず等 |
ガラスくずおよび陶磁器くず | ①ガラスくず②タイル衛生陶器くず③耐火れんがくず④石膏ボー⑤非飛散性アスベスト含有建材 |
鉱さい | (製鉄所の炉の残さいなど) |
がらえき類 | ①建設工事から発生するコンクリート破片②非飛散性アスベスト含有建材 |
ばいじん | (工場の排ガス処理から発生するばいじん) |
動植物性残さ(☆) | (魚や動物ののあら、発酵かすなど) |
動物系固形不要物(☆) | (動物、トリなどの固形状の不要物) |
動物のふん尿(☆) | (畜産場で出た牛、豚、トリなどのふん尿) |
動物の死体(☆) | (畜産場で出た牛、トリ、豚等の死体) |
13号廃棄物 | (コンクリート固形物など) |
(☆)印の付いた七種類につきましては、「特定の事業活動に伴う産業廃棄物」と言われるもので、この七品目の廃棄物が発生した場合、各品目における特定業種が決まっており、その「特定業種における発生」で有れば、「産業廃棄物」となり、特定業種以外であれば「事業系一般廃棄物」となります。