たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の一種とはいえ、その申請の難易度では2段も3段も上がりかつ、取得までにおおよそ1年から1年半は最低でもかかる、「産業廃棄物収集運搬業(処理業)(積替え保管)」の許可申請を開業以来10年、日本全国に渡って積極的にやらせて頂いております。勿論、神川県でも横浜、川崎、厚木、蛯名、藤沢各市をはじめ全地域で産業廃棄物収集運搬業(積替え保管)の許可申請を受けた待っております。
神奈川県での産業廃棄物収集運搬業(処理業)(積替え保管)の許可取得に必要な手続き及びその流れ
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業(処理業)(積替え保管)の手続きは「事前の手続き」と「法定の手続き」に分かれており、場所によっては周辺住民への説明会の開催が必須になっているところが特徴的だったりします。
※ 神奈川県内の積替え保管施設設置に関しては、基本的に「計画が決まったら(ある程度決まったら)、各所轄の窓口(下表参照)に相談に来てください」というスタンスで、神奈川県内の担当窓口が全て同じ流れでやっていないというところかとも思います。
※ 代表例として「横浜市に設置する場合」と「厚木市、大和市、海老名市等に設置する際に県央地域県政総合センター環境部環境調整課に申請する場合」の2例を記載します。
※ 下記のフローはあくまで両管轄地域内にて積替え保管施設を設置する場合の代表的な「一例」なので、計画を立てた最初の段階での「事前相談」は必須です。
【事前の手続き 横浜市の場合の場合】
個人的な感想ですが、横浜市内で産業廃棄物処理業の施設の設置をしようとする場合、正直横浜市役所の窓口は難敵です。色々細かい点も指摘来ます。
事前相談
- 横浜市廃棄物対策課への事業計画案についての事前相談
事前協議
- 事業計画書の作成
- 生活環境影響調査についての事前相談
- 積替え保管施設に関しては、基本的に「ミニアセス」と呼ばれる「生活環境影響調査」までは不要な場合がほとんどですが、それでも「騒音・振動」「大気汚染」「汚水処理」等に関してはかなり深く突っ込まれます(これは神奈川県だけに限ったことではないですが)
- 横浜市廃棄物対策課からの調査項目・方法の説明があります
- 生活環境影響調査の実施
- 「3.横浜市廃棄物対策課からの調査項目・方法」の説明を基に施設が周辺に及ぼす影響について確認をします。
- 生活環境影響調査結果の報告⇔事業計画書内容の修正などを含めて協議をします
- 事業計画書内容の見直し
- 生活環境影響調査結果報告書及び事業計画書の提出→産業廃棄物処理用地等調整会議への付議
- 事業計画書内容の見直し
- 事業計画書修正届出書の提出→横浜市による関係局への照会
法令等の手続き
- 積替え保管に使う建屋、事務所棟などの設置に関しての事前相談
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の提出
- 設置の可否について横浜市と協議→市による申請書の縦覧、利害関係人からの意見聴取など
- 施設設置許可証の発行・受領
- 処理施設の竣工後:処理施設使用前検査申請書の提出
- 市による使用前の検査・審査→処理施設検査済通知書交付
- 処理業許可申請書の提出
【事前の手続き 県央地域県政総合センターの場合】
事前相談
- 相談票の提出
- 事業の予定地(借地、自社所有の別)、土地利用の区分(用途地域の別)、保管予定の廃棄物、その廃棄物の保管量等を「産業廃棄物処理業許可等相談票」に記載をして、各管轄窓口に提出します。
- 各地域県政総合センター等での事前相談
- 相談票に関しても、各担当の審査があります。
- 各地域県政総合センター等での周知計画書の審査・調査(事前調査)
- 神奈川県では周辺住民の同意の取得が必須となりますので、この点でもひと手間かかります。
- (周辺住民への)周知計画書の作成
- 各地域県政総合センター等での周知計画書の審査・調査(事前調査)
- 周辺住民への同意(周知計画)にも審査が必要です。
- (周辺住民への)説明会の開催
- 周知結果報告書の作成
- 各地域県政総合センター等での周知計画書の審査・調査(事前調査)
法定手続き
- 産業廃棄物収集運搬業処理業許可申請書の作成提出
- 各地域県政総合センターでの周知計画書の審査→受理書の交付
- (積替え保管施設の)着工
- 竣工検査申請書の作成・提出
- 竣工審査(現地調査)の実施
- 各地域県政総合センターでの周知計画書の審査
- 産業廃棄物処理業(積替え保管)の許可証の作成
神奈川県で産業廃棄物収集運搬業(処理業)(積替え保管)の相談・申請先
神奈川県では産業廃棄物収集運搬業(処理業)(積替え保管)の相談・申請は下記の各地域総合センターで行っておりますので注意が必要です。
相談・申請先 | |
横浜市役所資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課 | 横浜市中区本町6-50-10 |
川崎市役所環境局性格環境分廃棄物指導課 | 川崎市川崎区宮本町1(川崎市役所第3庁舎16階) |
相模原市役所環境経済局資源循環部廃棄物指導課 | 相模原市中央区中央2-11-15(相模原市役所本館6階) |
横須賀市役所資源循環部廃棄物対策課 | 横須賀市小川町11(横須賀市役所1号館4階) |
上記政令市以外での施設設置の場合 | |
横須賀地域県政総合センター環境部環境課 | 横須賀市日の出町2-9-19 |
県央地域県政総合センター環境部環境調整課 | 厚木市水引2-3-1(厚木合同庁舎内) |
湘南地域県政総合センター環境部環境調整課 | 平塚市西八幡1-3-1(平塚合同庁舎内) |
県西地域県政総合センター環境部環境調整課 | 小田原市荻窪350-1(小田原合同庁舎内) |
政令市以外の所管区域
横須賀地域県政総合センター環境部環境課 | 鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 |
県央地域県政総合センター環境部環境調整課 | 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
湘南地域県政総合センター環境部環境調整課 | 平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 |
県西地域県政総合センター環境部環境調整課 | 小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
作業廃棄物処理業積替え保管施設は事前相談で決まります
産業廃棄物処理業(積替え保管あり)の許可を取得しようとする場合に一番大事なのは、とにかく場所の選定です。既に土地をお持ちの場合で、そこを活用して積替え保管施設を設置しようとしている場合はまだしも、「これから土地を買って・借りて事業を始める」という場合は、絶対にお金の支払いが発生する前に「その場所で果たして、当社のやろうとしている事業が行えるか?」の調査をすることを、たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所ではお勧めしております。
事前調査も勿論承ります
当事務所では、50,000円(税別・交通費別途)で事業予定地の事前調査を承っております。こちらで頂戴する50,000円に関しては、後日正式にご依頼を頂いた時にはそちらの料金に充当させて頂きます。
当事務所にご依頼頂いた際の許可取得までの流れ
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所はとにかく、現場100回です。お客様のところに何度も伺い、県の担当者のところにも何度でも納得いくまで足を運んで手続きを最短で進めるようにしております。
- お客様の事業計画のヒアリング
- お客様の事務所でお話を伺わせて頂きます。
- 積替え保管施設設置予定場所の調査(選定から承ります)
- 既に積替え保管施設設置の候補地がありましたら、その土地について会社様のご計画が行えれるか調査をさせて頂きます。出来ましたら、土地の購入前、若しくは賃貸借契約締結前。つまり会社の支出が発生する前の調査がいいと思っております)
- 関係各所で事前調査(関係法令調査)
- 上記の政令指定都市の廃棄物担当窓口、県政地域総合センターの窓口はもとより、場所・扱う廃棄物によっては排水関係の部署や消防署にも行って関係法令調査を行います。
- 調査結果をもとにお客様と再度の協議
- 調査結果をもとに再度お客様と事業計画を練り直します。廃棄物の保管の仕方(コンテナ保管、ヤード保管など)から保管容量の計算など、「何をどれだけ、どこに置くか」等から騒音振動、汚臭・汚水の処理の方法まで保管の詳細を詰めていきます。産業廃棄物はものによっては(金属くずや廃プラなど)「屋外保管も可」とする自治体もありますが(本当に自治体によって、このあたりの扱いはかなり異なりますので注意が必要です)、基本は屋内保管が望ましいので保管用の建屋の建築などがありましたら、出来ればこの時点で「青写真的な設計図位」はあるといいと思います。
- 練り直した事業計画をもとに再度の調査
- 再度(出来る限り)具体的な事業計画をもって、関係各所に出向き事前相談をし、改善点・注意点を洗い出します。
- 住民説明会(住民同意取得)の準備を進めます
- 設置場所によって、周辺住民同意に対する手続きの仕方は異なりますが当事務所で準備を進めさせて頂きます。
- お客様にて設計事務所などに発注して頂き積替え保管施設の設計図を作成
- 建築士事務所や設計事務所等に依頼をして、案内図、平面図、立面図、場内施設の設置場所をしめした図、矩計図など一通りの準備をお願いします
- 建物に関しては、建築基準法に基づく手続きも必要なので注意が必要です(設計事務所・建築事務所でやって頂けます)
- 申請書に必要な申請会社役員様の住民票など法定書類の収集
- 許可申請には会社の登記簿謄本、申請予定地の登記簿謄本(他者所有分権の場合はプラス賃貸借契約書)、公図、会社役員様の住民票や「登記されていないことの証明書」などが必要になります。勿論これらの書類はたんげそう行政書士・社会保険労務士事務所で全て取得代行をさせて頂いております(会社様の印鑑証明書が必要な場合のみ、お客様に取得をお願いしております)
- 出来上がった図面を使って事業計画を書面に落とし込みます
- たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所にて、周辺住民同意取得の手続きの実施などを行い、その結果も含め、事業者様の計画を書面に落とし込み各種の申請書を作成します。
- 諸々の手続き申請
- 消防や時には下水道なども含めて、会社様の事業が滞りなく進められるようすべての手続きをしていきます。
相談から許可取得までの期間の目安
ズバリ、このご質問に関しては「最低で1年から1年半は必要です」とお答えをしております。そして、1年~1年半というのはあくまで「最低で」であります。土地の選定、建物の設置、周辺住民への説明会などの諸々の手続きを考えると、どうしてもこのくらいはかかってしまうケースが多いです。
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所へご依頼を頂くメリット
ネットで検索をして頂くとわかりますが、「産廃の許可をやります」という行政書士は本当に多いと思いますが、その中で「施設系」と言われる「産業廃棄物収取運搬業(積替え保管あり)」や「産業廃棄物処分業(処理施設)」の許可をやったことのある行政書士は本当に少ないです。その中で、行政書士丹下聡は開業以来様々な地域で様々産業廃棄物関連施設の手続きをしてきております。その経験を活かして、
- 詳細な事前調査を行う
- 手続きに漏れがない(やったことが無い行政書士がやるとこのあたりから危ないです)
- お客様が何度も許可の窓口に出向か中くてよい(お客様が窓口に出向くのは、ごくまれですが、行政庁が「事業者の方にお話を聞きたい」と言った時くらいです
- 周辺住民の同意取得など含めて一切の業務を丹下聡が行う
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所のサービスに含まれるサービス
事前のご相談 |
設置場所(予定地)の事前調査(各役所への訪問・報告書の作成含む) |
申請先各窓口での折衝・相談の全て |
周辺住民への説明 |
必要となる関係法令の届出の洗い出し及び届出(申請)全て |
必要となるすべての申請書類・届出書類の作成・提出 |
申請書に添付する住民票・納税証明書・登記簿謄本など一切の取得 |
産業廃棄物処理業(積替え保管)許可取得料金の目安
報酬に関してもお客様のご状況、事業内容によって「定価」のようなものを決めることは困難なことはご理解をいただければと思います。大まかな目安としては下表と思って頂ければと思います。
手続き内容 | 報酬額 |
事前相談業務(住民説明会など周辺住民同意取得業務含む)全て込み | 440,000円~ |
法定手続き(許可申請書・竣工検査申請書の作成・提出など全て込み | 220,000円~ |
その他関係法令(消防など)届出 | 各55,000円~ |
申請手数料 | 81,000円 |
住民票など法定書類(役員様の人数によります) | 約5,000円 |
※ ★印3つの合計金額を3分割して、着手金、中間金(事前計画書提出後。このタイミングで申請手数料81,000円もお願いしております)、残金(+実費精算分)として請求させて頂いております。
ご依頼の流れ
一般的な流れですので、ご希望があればお申し付けください。
① お問い合わせフォーム・お電話にて事前相談のご予約
まずはお問い合わせフォーム、若しくはお電話でご連絡を頂ければと思います。メール、電話に出れない場合、どちらも24時間以内の返信をしております。
② 事前相談
お客様の事務所に伺わせて頂き、じっくりとお話を聞かせて頂ければと思います。
③ 事前調査及び事前調査結果のご報告
ここからは料金を頂戴いたしますが、②のご相談でお聞きした内容を基に、関係各所に事前調査を行い、設置の可否をご報告と今後の設置のためのご提案をさせて頂きます。
④ お見積りの提示
会社様の事業計画、役所の意向、現在の状況などを踏まえて改めお見積りを出させて頂きます。
⑤ 着手金のお振込み
お見積り及びたんげそう行政書士・社会保険労務士事務所のご提案にご納得いただいたうえで、着手金のお振込みをお願いし、正式な業務開始とさせて頂きます。