特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請徹底解説

以下のようなことでお悩みの業者様はいらっしゃいませんでしょうか

  • PCBを運びたいのだけどどうやって許可を取ればいいのかよくわからない
  • 当社の運ぶ産廃って普通の産廃?それとも「特別管理産業廃棄物」になるの?
  • 元請け業者さんから「特別管理産業廃棄物の許可が必要なので取得をお願いします」と言われて困っている
  • 自社で許可取得をしようとして色々調べたけれど結局よくわからなかった
  • 特別管理産業廃棄物許可の取得を考えているけれど時間がないので専門家に任せたい

こちらのページでは産業廃棄物収集運搬業許可の中でも手間と時間がかかる「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可申請について解説させて頂きます。

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得は正直かなり大変です

特別管理産業廃棄物とは法律上は「爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」とされており、有害性が高いため産業廃棄物の中でも特に厳重な扱いを求められるものです。それらを運ぶ許可である特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、同じ「収集運搬業」でも、普通のがれき類や廃プラスチック類等を取り扱う産業廃棄物収集運搬業許と比べると申請内容などがかなり異なり、難易度も全く別物の申請となります。そして、その取扱い・解釈が各自治体によってかなりの差がある申請となっており、この点も中々手間暇のかかる許可申請となっております。

当事務所に置きましては、まずお客様のなさっている事業の内容を詳しくお伺いをしたうえで、運搬予定の廃棄物が特別産業廃棄物該当するかどうかを各行政庁へ確認させて頂いております。

え??最初っから特別管理産業廃棄物に当たるかとかってわからないの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、「特別管理産業廃棄物」は排出される形態も特殊かつ様々あり、更に、各自治体の判断基準もまちまちだったりするので、この最初の行政庁への確認作業は必須になります。

又、高濃度のPCB汚染物を運ぶ場合は専用の運搬容器の準備~始まり、「事前計画書」の提出も必須だったりもしますので、申請書の作成にはかなりの専門知識を要しますし、行政庁との折衝もしなければいけない場合も多いので、申請は正直かなり大変です。

特別管理産業廃棄物の種類

一口に「特別管理産業廃棄物」といっても「普通の産業廃棄物」と同様に以下の表のように色々な種類(分類)があります。

主な分類
特別管理産業廃棄物 廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
廃水銀等
特定有害産業廃棄物 廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
指定下水汚泥
鉱さい
廃石綿等
ばいじん又は燃え殻
廃油
汚泥、廃酸又は廃アルカリ

特別管理産業廃棄物の種類及び判定基準等

「廃油」や「廃酸」、「廃アルカリ」という品目は「普通の産業廃棄物」にもあります。それでは、その差異は何でしょうか?

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの)
廃酸 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以下のもの)
感染性産業廃棄物 医療機関、試験研究機関などから出る廃棄物(病原物質などが付着している、若しくはその恐れがあるもの)
廃PCB 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが塗布された紙くず、PCBがしみ込んだ汚泥、紙くずなど
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚労省令定める基準に適合しないものに限る)
指定下水汚泥及びその処理物 金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準を様出る総理府令に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
鉱さい及びその処理物 金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準を様出る総理府令に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
廃石綿等 1.建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事用に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど
2.大気汚染防止法(大防法)の特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿など
表2に掲げる産業廃棄物及びそれらの処理物 産業廃棄物の種類ごとに政令別表第3に掲げる施設又はその施設を設置する事業場から生じる産業廃棄物で、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準を様出る総理府令に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の申請→許可の流れ

以下の流れはあくまで一般的な「一例」となっております。極力お客様の手間を省き、かつ、お客様のご都合に合わせて臨機応変に対応させて頂きますので、色々ご希望などは仰っていただければと思います。

事業者様にお願いする

お手続き

弊所のでの手続き
①講習会の受講(特別管理産業廃棄物の講習会を受講します)
②事業概要のヒアリング
③必要書類のご案内
④申請日の予約
⑤必要書類の収集
⑥事業概要→事業計画書への落とし込み
⑦(押印)書類の作成
⑧車両・運搬容器などの写真撮影 (〇)
⑨提出書類の作成完了
⑩申請
⑪審査
⑫許可証の交付・受取
⑬申請者様へ許可証の送付

※ ①講習会は「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」の受講をお願いいたします(3日間にわたる講習会です)

※ PCB汚染物などを扱う場合は「PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会」も必要です

※ ④のタイミングでの申請日の予約はスムーズな許可取得のためには欠かせません

※ ⑧車両の撮影に関しましては、お客様のご都合に応じて弊所での撮影でも、お客様の撮影でも大丈夫です。お客様の撮影の場合は事前に撮影方法の詳細をお送りしております。

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類

  1. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  2. 事業計画の概要
  3. 運搬車両の写真(カラーで撮影方向が決まっております)
  4. 運搬容器などの写真(特別管理産業廃棄物を運ぶ容器は細かい規制がございます)
  5. 事業の開始に要する資金の総額等
  6. 誓約書
  7. 定款の写し(自治体によっては原本証明(奥書)と言われるものが必要です)
  8. 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  9. 住民票抄本(本籍の記載あり、マイナンバーの記載がないもの)
  10. 登記されていないことの証明書(法務局で取得する証書)
  11. 他県で取得している許可証の写し
  12. 貸借対照表・損益計算書など(3期分)
  13. 法人税の納税証明書(3期分)
  14. (経理的基礎を有することの説明書)
  15. 講習会の修了証の写し

(注意1)I.・J.の住民票と登記されていないことの証明書に関しては監査役も含めて会社の登記簿謄本に記載されている役員さま全員必要。プラス5パーセント以上の株式を保有する株主まで必要。法人が5%以上の株主になっている場合はその会社様の会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を住民票の代わりとして添付です

(注意2)J.登記されていないことの証明書に関しては各都道府県の法務局本局(東京都だと九段下の法務局。神奈川県の場合は横浜・馬車道にある法務局)でのみ取得可能。郵送でも取得できますが、その場合は東京都・九段下になる東京法務局本局でのみ取り扱いになります(令和2年のコロナ以降、東京法務局本局への郵送請求が激増しており、郵送での申請は登記されて異なことの証明書が手元に届くまで約2週間ほどかかっておりますので注意が必要です)

(注意3)K.の他県で取得している許可証は、持っていない場合は勿論不要です

(注意4)L.・M.の貸借対照表・納税証明書などに関しては設立後3年を経過していなければ、ある分のみで大丈夫です。

(注意5)M.の納税証明書は申請会社の所在地を管轄している税務署で発行される「法人税の納税証明書その1」というものが必要です(個人事業主の場合は所得税の納税証明書です)

特別管理産業廃棄物収集運搬業に用いる容器

特別管理産業廃棄物は「爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」とされている以上その収集運搬にも最大限の注意をしなければなりません。

具体的にいうと「飛散・流出及び悪臭が発生しない方法で確実かつ安全に運搬する」ことが求められます。そのため、運搬に際しては以下のような容器を使用することが求められます。そして、その運搬容器を踏まえて事業計画の策定もいたします。

特別管理産業廃棄物の種類 飛散・流出防止のための容器
廃油 クローズドドラム缶
廃酸・廃アルカリ ケミカルドラム(内面が腐食加工されているドラム缶)缶(クローズドドラム)
感染性産業廃棄物 感染性廃棄物専用の密閉プラスチック容器

車両ならば保冷車と同等以上の保冷構造を有する車両

廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物 PCB廃棄物に関しては「低濃度」「高濃度」等の区分もあり、それに応じて運搬できる容器も細かく決められております。
廃水銀等 ケミカルドラム(内面が腐食加工されているドラム缶)等
廃石綿 飛散しないような徹底した措置として、固形化などを施した後に強固なプラスチック袋を二重にして梱包
特定有害産業廃棄物 廃棄物の性状に応じた容器をケースバイケースで用意

(クローズドドラム缶)

弊所は特別管理産業廃棄物の申請経験も豊富です

産業廃棄物関連の許可申請は各自治体、もっと言ってしまえば各自治体の各担当者ごとによって、見解がかなり異なるので「廃プラスチック類やがれき類」等の普通の産業廃棄物収集運搬業許可とはことなり、特別管理産業廃棄物の収集運搬業になると、各許可自治体の窓口での事前の折衝から始まりかなりの手間暇がかかります。

弊所では2011年の開業以来、特別管理産業廃棄物はもとより、より難易度のが高いと言われている産業廃棄物処理業の許可申請まで全国各地で行っておりますので、色々なパターンの申請に対応することが可能です。

廃PCBに関する申請も受わわります

廃PCBに関する収集運搬業許可申請は「低濃度」と「高濃度」に区分が分かれており、その申請に際しても詳細な「事前計画書」の作成が求められており、その運搬に当たり、使用する容器や安全管理体制などが環境省令によって細かく定められており、その省令に則った事業計画の策定が求められ、かなりの経験・知識が求められるものとなっておりますが、弊所では東京都をはじめとする関東近県はもとより、北海道、静岡、大阪、京都なども申請実績があります。

勿論、高濃度PCB収集運搬業に付随して必要となるPCB処理場の入門許可申請も可能です。

特別管理産業廃棄物収集運搬業申請(特別管理産業廃棄物関連申請)をお考えの業者様は是非一度ご相談頂ければと思います。

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