産業廃棄物関連業務の仕事をさせて頂いて最近特に多いご相談が「産廃処理業の許可を持っている会社様を買いたい(売りたい)のですが許可の引継ぎなどは可能なのでしょうか?もし可能ならばその場合のスケジュール感などはどうなりますでしょうか?」というものがあります。
果たして産業廃棄物処理業・産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の引継ぎなどは可能なのでしょうか?
分割と言っても方法は幾つかあります
上図で1.を「新設分割」といい、2.を「吸収分割」と言います。しかし、ここで一つ注意点があります。ご相談の段階で「今度分割をするんだけど・・」とか「合併した場合は・・・」というお話を頂戴はするのですが、その後によくよく関与税理士先生や会計士先生にお話をお伺いをして、役所などに事前の相談に伺うと、「それって会社法や税法上など、それぞれの手続きを規定する法律に照らし合わせると分割や合併と微妙に違ったり・・」ということが有ります。これは多分ですが「分割」とか「合併」という言葉があまりにもメジャーすぎるので、それぞれの手続きの中に潜んでいる物凄く複雑な手続きまでの理解が進まないのかな?と思っております。最も、その辺りも含めて「これからの貴社のお手続きはどの様にすればよいのか!」の事前調査・確認も全て弊所でさせて頂きますので、あまり心配なさらなくてもよいのですが・・。。
産業廃棄物処理業許可は引継ぎが出来ません
※ここからはまず「産業廃棄物収集運搬業許可」についてお話をします。
1.新設分割の場合
B´社はあくまで今まで許可のあったA社とは違う法人なので、許可の引き続きはできません
「新設分割」とはA社のB事業部(A社は産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているとします)を分割して(切り離して)新しい法人を作る場合になります。この場合、「B´社にA社の役員を入れようが何しようが、B´社は”新しい会社”であることに変わりがない」ので、B´社で会社設立の登記をして、B´の役員さんの一人が産廃の講習会を受講してから「新規許可申請」をしなければなりません。つまり、「B´社は会社設立をしたその日から産廃収集運搬の業務をすることは不可能」なのです。
2.吸収分割の場合
上記の新設と違って吸収する受け皿B´社(分割後承継会社)が既に存在するので、
B´社が既に産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合
→ B´社の許可はそのままで構いません。ただし、この場合A社で持っていた「許可品目」とB´社で持っている「許可品目」が異なる場合や、B´社の役員が変更する場合などは、それぞれの場合に応じて「事業範囲の変更許可申請」や「変更届」をしなければなりません。
B´社がまだ産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない場合
→ この場合は「新設分割」と同じでB´社はあくまでA社とは異なる法人であるため、新ためてB´社として産業廃棄物収集運搬業の許可取得をしなければなりません。そして、当然A社のB事業部を吸収して引き継いでいるとはいえ、「許可が下りるまでは産業廃棄物収集運搬業」を営むことはできません。
故に、期間を開けずに産業廃棄物収集運搬業の業務をA社→B社に引き継いで行いたいという場合には、吸収分割の日取りから逆算してB´社で産業廃棄物収集運搬業許可新規申請をしておかなければなりません。
産業廃棄物”処分業”の合併及び分割の場合はどうなるのか?
今は会社のM&Aも普通の出来事で、その対象が「産業廃棄物の処分業の許可を持っている会社」であることが多いようで、M&Aを専門に扱う会社様を通じて、このての相談も今は物凄く多いです。
そして、「産業廃棄物”処分業”」は当然施設を持っているし、「処分業の新規許可」は「収集運搬業の許可」と違って、新規申請→許可取得までが半年~1年・2年というスパンになるので、「産業廃棄物の処分業の許可」に欠落期間があると(許可をA社→B´社に移したい時の「→」の期間に産業廃棄物処分業の許可をA社にもB´社にもない状態)金銭的損害が計り知れなくなります。
そこで法では「合併及び分割(の認可の申請)」として特別なルールを設けております。これによって、合併及び分割後の存族会社に於いて許可の地位を承継できる規定にはなっているのですが、この規定は各自治体によって運用が物凄く異なるので、事前の調査が重要になります。
合併などの場合は会社法的に言っても事前に官報公告をしなければならなかったり、社内の調整もかなりの時間を要します。その時間も見込んで許可の合併認可申請のスケジューリングをして、担当行政庁と十分な事前の打ち合わせをすることが必要となります。
許可認可絡みの合併分割はデリケートです
産業廃棄物の収集運搬業許可や処分業許可に限らず、建設業許可等においてもなのですが、「許可会社が合併したり分割したりされたり」ということは、会社法上や税法上と同様にそれぞれの許可法上においても、物凄くデリケートな事象になります。
是非、「産業廃棄物収集運搬業許可」や「産業廃棄物処分業許可」を合併・分割後もブランクなく続けたい!という方は是非事前(しかもなるべく年単位で早めに)にご相談をください。経験豊富な行政書士が、各許可自治体の事前相談から全てを一手に引き受けます。