お客様は毎日毎日の業務に追われていらっしゃる上に「業務の都合でなるべく早く産業廃棄物収集運搬業の許可取りたいんだよね・・。一か月位で取れる?」や「元請けさんに早く産業廃棄物収集運搬業の許可を取ってと言われているのですが、どのくらいで許可取得できるのでしょうか?」というお問い合わせはよく頂きます。
弊所は豊富な経験で最短で許可を取得します
弊所では、関与件数300件以上のノウハウで極力早期の許可取得が出来るように努めております。それでも、短縮が出来ないのが講習会の”未”受講⇒産廃許可申請の予約(日本全国殆どの時自体で産業廃棄物関連の許可申請受付は”事前予約制”を取っております)期間です。(ここでも弊所では”裏技”という訳ではないですが、経験のない他の事務所ではやっていない方法でなるべく日数の削減が可能です)
ご依頼を頂いてから、お客様が許可を取得なさるまでの流れをご説明いたします。
① 事前の打ち合わせ
お気軽にお電話・メールでご予約下さい。都内各所、無料出張相談承ります。事前に御予約を入れていただければ、日曜日・祝日・夜間の対応もさせていただきます。
2020年春以降、新型コロナウイルスの影響もあるため、ZOOMやSkypeと言ったWebシステムを使ったご面談も承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
② 要件のチェック
講習会の受講が済んでいるか?・欠格事由に該当していないか?又、法人の場合は原則として定款の事業目的に、産業廃棄物収集運搬業などの文言が入っていることが必要です。
この時に、必要な書類・ご用意いただく書類についても御案内させていただきます。また、当事務所ではお忙しいお客様の必要に応じて住民票、登記されていないことの証明書、登記簿謄本などを代理で取得いたしますのでお気軽にご相談ください。
⇒ 許可の要件
③ 申請書の作成
当たり前ですが、勿論迅速かつ丁寧な仕事で対応させていただきますし、ここでも「今までの多くの関与実績のストックがある」ため、どのような事例にも対応できる準備がございますのでご安心ください。
④ 役所への提出
上述のように事前の予約が必要で、現在かなり混んでいる状況が続いていますが、お客様にご不便をおかけすることのない最短のでの許可取得の為に最大限の心配りをさせていただきます。(東京都の場合1.5カ月位先の予約となっております。弊所独自のノウハウで”時間削減”をしてまいります。)
⑤ 許可証の発行
(許可を自治体では”標準処理期間”と言って「審査に係る日数の大体の目安」を示さなければならず、どこの自治体も45-60営業日としているところが多く、土日を含んでいないので、大体3か月弱ほどかかります。)
産業廃棄物収集運搬業許可をお考えの事業者は是非お問い合わせください
弊所ではお客様のお手間を極力省き、最短でかつ最良の形での許可取得をご提供させて頂きます。許可取得をお考えの方是非お気軽にお問い合わせください。許可取得を前提とした初回の電話相談・ZOOMなどでのご相談は無料とさせていただきます。