産業廃棄物収集運搬業許可申請時における写真撮影について

産業廃棄物収集運搬業許可申請時における車両と運搬設備の写真添付

産業廃棄物収集運搬業許可申請の際は必ず、車両の写真と運搬設備の写真の添付が必須となります。

(上記のトラックのの写真は一例です)

車両撮影時の注意点

必ず「対角線で」撮影する
  1. 車両の写真に関しましては必ず車両の四面(前・後ろ・右・左)のすべてが、2枚の写真でわかるように「対角線からの撮影(右前から写したら、左後ろから撮影する)」が基本的には必要です。
  2. 前後共にナンバープレートが写っていなければなりません。
  3. 既に産業廃棄物収集運搬業許可をお持ちで、更新手続きをする際にも車両の写真添付が必須となりますが、その際は必ず「登録車両についている許可証が見えるように撮影すること」が必要となります。

  4. 自治体によっては真横からの撮影を求めている行政庁もあるので、かならず産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとする都道府県で確認するようにし、撮影は念のため色々な角度から多めにしておくことをお勧めします。

運搬設備など撮影時の注意点

オープンドラムの撮影の際は必ず蓋などを外して、かつその蓋も構図にいれて撮影しましょう。

そしてこちらも各自治体によって撮り方の指定があるので確認した上で、念のためですが二度手間を防ぐ意味でも、「蓋をした状態」「蓋を外した状態」など多めに写真を取っておくほうがよいです。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書への添付の仕方

産業廃棄物収集運搬業許可申請書に添付するときは、普通のプリントした写真の形態でも構いませんし(ただしサービス版以上の大きさは必要です)、紙にカラー印刷しても構いません。ただし鮮明に印刷されている必要があります。そして、プリントした写真を添付する場合は、その裏面に会社名などを記入させる自治体もあります(東京都など)。

産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり)や産業廃棄物処理施設許可申請などの許可申請の際はどれも写真撮影がかなり重要となってまいります。事前に許可を受けようとする行政庁の手引きを確認し、不明点は電話などで確認の上、撮影ポイントはあらかじめ紙にまとめて撮影漏れが無いようにすることが必要です。

 

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