産業廃棄物の種類

産業廃棄物の前に先ずは「廃棄物」について
☆法律によって廃棄物というものが「何なのか?どのようなものか?」が定められております。この法律=「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)」によると、廃棄物とは所謂「ゴミ」のことですが、文言上は「排出者が自分で利用したり、他人に売ったりすることができないために不要となった固形状・液体状のもの」と定義されます。
そして、廃棄物は先ず、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類され、さらに下記のように分類されます。

☆廃棄物

産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)
 特別管理産業廃棄物
(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物 例 ・・・飛散性アスベスト)

 

一般廃棄物(一般的な生活活動から生じたゴミ)
 事業系一般廃棄物
(事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの)

 家庭廃棄物
(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)
 特別管理一般廃棄物
(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、感染性一般廃棄物など)

そして産業廃棄物は下記の20種類に先ず分類できます

20種類の産業廃棄物
燃え殼 石炭火力発電署発生する石炭がらなど
汚泥 工場廃水処理や製品製造工程などから排出される泥状の物
廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
廃酸 酸性の廃液
廃アルカリ アルカリ性の廃液
廃プラスチック類 廃合成樹脂建材・廃発泡スチロール等梱包材
紙くず(☆) 梱包材・ダンボール・壁紙・障子など
木くず(☆) 木造家屋解体材・型枠、足場材・大工、建具工事など残材等
繊維くず(☆) ①廃ウエス②縄・ロープ③畳・絨毯など
ゴムくず 天然ゴムのみ(車などのタイヤは廃プラスチックに分類されます)
金属くず ①鉄骨・鉄筋くず②金属加工くず③廃容器缶くず等
ガラスくずおよび陶磁器くず ①ガラスくず②タイル衛生陶器くず③耐火れんがくず④石膏ボー⑤非飛散性アスベスト含有建材
鉱さい (製鉄所の炉の残さいなど)
がらえき類 ①建設工事から発生するコンクリート破片②非飛散性アスベスト含有建材
 ばいじん  (工場の排ガス処理から発生するばいじん)
 動植物性残さ(☆)  (魚や動物ののあら、発酵かすなど)
 動物系固形不要物(☆)  (動物、トリなどの固形状の不要物)
 動物のふん尿(☆)  (畜産場で出た牛、豚、トリなどのふん尿)
 動物の死体(☆)  (畜産場で出た牛、トリ、豚等の死体)
 13号廃棄物  (コンクリート固形物など)

(☆)印の付いた七種類につきましては、「特定の事業活動に伴う産業廃棄物」と言われるもので、この七品目の廃棄物が発生した場合、各品目における特定業種が決まっており、その「特定業種における発生」で有れば、「産業廃棄物」となり、特定業種以外であれば「事業系一般廃棄物」となります。

 

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