特別管理産業廃棄物を扱う時

産業廃棄物というものは法律上、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分かれております。そして、収集運搬業の許可を取る際にも「特別管理産業廃棄物」に指定されているものを扱う際には「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を別に取らなければ成りません。そして、受講が必須の認定講習は「特別管理産業廃棄物処理業講習会」に出なければならないのです。
一つの都道府県で産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方を取り扱いたい場合は、両方の許可が必要です。(申請手数料も倍必要です)しかし、この場合講習会は「特別管理産業廃棄物取り扱いの講習」の方を受けておりれば足り、「(普通の)産業廃棄物処理業講習会」は受けなくても大丈夫です。

【特別管理産業廃棄物(特管トクカン)種類】

  • 廃油(灯油・経由・揮発油など)
  • 廃酸(ph2.0以下の酸性廃液)
  • 廃アルカリ(ph12.5以上の
  • アルカリ性廃液)
  • 感染性産業廃棄物(感染の恐れのある病原体の付着した廃棄物)
  • PCB物
  • 廃石綿等(飛散性アスベスト)
  • 輸入廃棄物 (輸入廃棄物を焼却しても生じたもので、基準不適合の貴金属、汚泥、燃え殼など)

以上のようなもがあり、特別な管理が必要な産業廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」では「爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は、生活環境にかかる被害が生じる恐れのある性状を有する有害な産業廃棄物のこと」と定義されております。
アスベストに関しましては、「非飛散性」のものは「産業廃棄物」に分類されておりますが、ビル等の解体現場からは「飛散性」のものが出ます。産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうとする時は、産業廃棄物・特別産業廃棄物どちらの免許が必要なのか?また許可申請時にどの品目を「事業の範囲」として申請するべきか?をしっかりと見極めることが重要となってきます。

そして、特別管理産業廃棄物の申請をする際には、かならず「それぞれの廃棄物の運搬に耐える、運搬容器」の準備をしなければなりません。

・廃油 ⇒ クローズドのドラム缶

・廃油・廃酸 ⇒ ケミカルタンクが必要になります。

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