建設業者さんが産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の注意点

建設業におけるいわゆる「下請け業者さん」が現場からで廃棄物(産業廃棄物)を運搬する場合は現場の有る都道府県及び積み込んだ産業廃棄物を持ち込む処分場(中間処理施設及び積替え保管施設等)のある都道府県から産業廃棄物収集運搬業許可を取らなければなりません。

※元請け業者さんが自ら運ぶ場合は「自社物の運搬」ということになるので、産業廃棄物収集運搬業許可は不要となります(詳しくは後述します)。

そこで、元請けさんから「産廃の許可取っておいて」と言われて困ってしまったという事業者さんは多いです。更にそんな困りごとを抱えた業者さんの産業廃棄物収集運搬業許可を「産業廃棄物」をよく理解していない「建設業専門行政書士」が手掛けると、ちょっと片手落ちだなーと思うことが多いです。

建設業者さんに産業廃棄物収集運搬業許可は必須

私が携わらせていただいている産業廃棄物処理(収集運搬のみ・積替え保管含む・処分業など)業者様の7-8割が大体建設業者様でいらっしゃいます。ではなぜ建設業者様が産業廃棄物収集運搬業の許可を取る必要があるのか?また、産業廃棄物収集運搬業の許可取得際に気を付ける点は何か?について、良く相談をお受けする点を中心にお話をさせて頂きます。

以下「産業廃棄物収集運搬業許可・積替え保管なし」を「産廃許可」と単純表記させていただきます。

 

建設業者さんに産廃許可が必須な理由

建設業者さんが産廃の許可を取得する際の理由の一番が「元請け業者さんに産廃許可を取るように言われたから」です。それではなぜ、元請け業者さんが下請け御者さんに「産業廃棄物収集運搬業許可を取れ」というのでしょうか?

建設業界の仕事の流れはご存じかと思いますが、

発注者

元請け業者さん

一次下請け業者さん

二次下請け業者さん

という感じで所謂階層構造になっております。そして、建設現場からで出るごみ(産業廃棄物)に関しては全て元請け業者さんが「排出事業者」として「排出事業者責任」という一番重い責任を負うことになっているのです。しかし、実際に現場で「動いている」のは一次下請け業者さんだったりする場合が多いです。故に現場で出たごみを実際に片付けて運搬するのも一次下請け業者さん以下の下請け業者さんになるのです。そこで「排出事業者=元請け業者さん」なので一次下請け業者さん以下が現場で出た(排出された)ごみ(=産業廃棄物)を運ぶ場合には「産業引き物収集運搬業許可」が必要になるのです。

建設業者さんが取るべき(産廃の)品目

建設業者さんと言っても、産廃を一番運んでいるであろう「解体業者さん(今の建設業法の定義でいう「解体」をやっているか?は置いておいて)」や「電気工事屋さん」や「内装工事屋さん」「道路工事屋さん」など色々あると思います。当然それぞれの現場から出る廃棄物の種類も違ってきます。そのような中でも私が建設業者様から「産業廃棄物収集運搬業許可を主としたい」というご相談をお受けした際には必ず以下の品目は取得して頂くようにしております。

・廃プラスチック類

・紙くず

・木くず

・繊維くず

(・ゴムくず)

・金属くず

・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以下ガラコン陶くず)

・がれき類

以上のの7品目(ゴムくずを入れた場合は8品目ですがここでは除きます)を建設系産廃(建廃(ケンパイ)7品目)と言ってたりします。

※ゴムくずに関してですが、ゴムくずの廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の定義が「天然ゴム100%のもの」となっており、現在日本国内において「天然ゴム100%の製品」というものがほとんどなく(タイヤなどは廃プラスチック類に分類されます)「ゴムくずは不要」としてもよいのかもしれませんが(僕も長くそう思っておりました)、建設業者さんに実際にお話をお伺いすると、「一部絶縁体には天然ゴムで作った部品が使われている」ということなので、ゴムくずも取得品目にいれておいた方がよいと思います。

以上の7品目をベースにしたうえで道路工事業者さんなどはアスファルトを切断した後に排出される、「カッター汚泥」を運搬するために「汚泥」を追加したりします。

カッター汚泥を取得する場合は「廃アルカリ」も取得する?

アスファルトはコンクリートを切断する時に出る汚泥(というか廃液?)はカッター汚泥とされており、基本的には「産廃の品目の中の”汚泥”にあたる」とされておりますが、実はこの廃棄物(廃液)はかなり強いアルカリ性を示し、有害性もあることから「建設業産業廃棄物の適正処理」の要請から「カッター汚泥運搬の際には廃アルカリ運搬の許可も必要です」とすることが多くなり、多くの自治体でもそのような取り扱いをしてきております。

しかし、これは「自治体ごとの判断の基準が(物凄く)まちまち」となっており、埼玉県や東京都では「カッター汚泥=汚泥」として許可申請しても何も言われることはございません。しかし、お隣の千葉県に同じ品目での許可申請書をだすと「カッター汚泥を運ぶ場合は廃アルカリの品目も追加してください」と言われます。

その様な取り扱いの差異があるため、私がご相談をお受けした際には必ず「カッター汚泥を運ぶ場合は必ず汚泥+廃アルカリの品目取って下さい」とお伝えをしております。

土木系解体業者さんに繊維くずは必要?

「ウチはがれきしか運ばないから、それだけでいいよ」というお客様や「内はエアコンの設置工事しかやらないからがれきと運ばないよ」というお客様は非常に多くいらっしゃいます。しかし、土木系の解体工事現場でも資材や機材を購入した際の梱包材もゴミとして出たり、ロープを廃棄したりもします。エアコンの設置をする際にコンクリート製の建物の一部をすこし削るなどの作業が出る場合もあります。この様に工事現場からは本当に色々と雑多にゴミが出てきます。その上許可を取ってしまった後に「やっぱりこの品目必要になって・・」ということになると、「許可範囲の変更手続き」をしなければならず、手間とお金がかかることになり大変です。

そこで、僕は建設業者に関してはその業態を問わず、上記の建設系産業廃棄物7品目(8品目)は取得して頂くようにしております。

先ずは専門家にご相談下さい

当事務所の代表行政書士丹下は2011年の開業以来、産業廃棄物関連許可業務(収集運搬業、収集運搬業積替え保管ありから処分業許可まで)と建設業許可業務に特化して仕事をしてまいりましたので、両方の許可申請業務共に「難易度が高い」と言われる申請もしてきておりますので、ご不明な点なども是非お気軽にお問合せ頂き、活用して頂ければと思っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

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