産廃収集運搬業許可取得時におけるカッター汚泥取り扱いの注意点

弊所が関与させていただいている産業廃棄物収集運搬業者様の8割以上が建設業者様であり、その中にはアスファルト工事をする業者様も少なくありません。そのような業者さんが下請け業者となって工事の際にでる汚泥(正確に言うと廃液に近いと思いますが。。。)を回収して運ぶということはよくあります。そのよう泥状(液状に近いのですが)の廃棄物を「カッター汚泥」とよく言います。

しかし、産業廃棄物収集運搬業許可を定めている法律の中に「カッター汚泥」もしくは「カッター廃液」という文字は勿論出てまいりません。では産業廃棄物収集運搬業で「カッター汚泥(廃液)」を取り扱う場合の品目は何でしょうか??「汚泥」?

そもそもカッター汚泥とは?

カッター汚泥とは、町中でよくみるかとは思いますが、道路工事でアスファルトを切断する時に排出される汚泥のことです。

汚泥と言ってもアスファルトのカッター工事からでるものはかなりの水分含有量があるため「廃液」といったほうが良い形状をしております。

そして、「汚泥」というからにはカッター汚泥=産業廃棄物収集運搬業でいう「汚泥」かというと、ちょっと事情が違って「産業廃棄物の品目」としてのカッター汚泥の取り扱いは実は各自治体によってまちまちです。

関東近県でも東京都と埼玉県はでカッター汚泥は「汚泥」として取り扱うこととなっており、千葉県などでは手引きに「汚泥と廃アルカリも取り扱い品目に加えてください」となっております。確かに廃アルカリの成分を分析してみるとかなりph値も高く特別管理産業廃棄物に近いものであるとの報告もあるので、「カッター汚泥の適正処理」という観点からすると、カッター汚泥⇒汚泥+廃アルカリとするべきなのだと思います。

各自治体でカッター汚泥の取り扱いが違うのであれば!

上述のように、各自治体によって「カッター汚泥」を「汚泥」として取り扱うか、「汚泥+廃アルカリ」として取るかに違いがあるなら、弊所としてはお客様から「ウチはアスファルト工事やってんだよね・・」とのご相談を頂いた際には必ず、「では産業廃棄物収集運搬業許可で取得する(産廃の)品目は建設系7品目+汚泥と廃アルカリにしましょう」と必ずご提案します。(この辺り、正直あまり知らずにやっている行政書士先生は多くて、他の先生がなさった許可を後で見ると・・・ちょっと残念なことが良くあります。)

例えば東京の建設業者さんが「うちは汚泥だけどいいよ!」というお話が有っても、

・産業廃棄物収集運搬業の許可は積み込む自治体と荷を下ろす自治体の両方で許可を取得していなければならず、もし千葉県で工事があった場合には「汚泥」の許可だけでは片手落ちになってしまうから

・元請け業者さんが大きくなればなるほど、たとえ「カッター汚泥=汚泥」としている自治体での工事でも「廃アルカリ迄許可をもっている業者さんに運ばせたい」と思っている場合が多いから

(実際に元請け会社さんである大手道路建設会社さんの指示で産廃の許可を取得してる業者さんは、その元請け会社さんからの指示で「廃アルカリ」と「廃酸」も取得を(半)義務付けられているようでした)

運搬容器はどうする?

ここで少し問題になるのが運搬容器ですね。「汚泥」と「廃アルカリ」の許可を取ろうとすると、以下の容器が必要になるかと思われます。

本当に汚泥(泥状):オープンドラム缶

カッター汚泥:クローズドドラム缶でもOK

廃アルカリ:ケミカルドラム缶など腐食性の高い容器

ただし、これ等の容器は「許可取得前に業者さんでご用意して頂かなければならない」という点が、「許可を取る前に先行投資で容器を購入する」ということになるので割とネックにはなったりします。そこで取得する品目を「汚泥(カッター汚泥に限る)」などすれば、オープンドラム缶だけでも大丈夫なのですが、個人的にはあまり許可品目に限定を付けるのは好ましくないとおもっているので、出来れば上記の容器のご用意をお願いしております。

産廃許可を取得したい!!という方是非ご連絡下さい。

このページの例でいうと、正直経験の少ない行政書士先生にご依頼をした場合、廃アルカリの許可を取得していないがために後から追加をする羽目になって(産廃の品目を後から追加するの申請は「変更許可申請」という手続きになるので余計な費用もかかります)、その段になって「あれ?容器はどうしよう!クローズドのドラム缶とかないんだけど」と言って慌てることになり、結果事業の開始も遅くなります。弊所は産業廃棄物収集運搬業許可だけではなく、他の産業廃棄物関連の許可の経験も豊富にありますので、事前のヒアリングをもとに最適なご提案をさせて頂くことが出来ると思っておりますので、産業廃棄物関連に関する許可でお困りの業者様は、自社内だけで問題を解決しようとなさらずに、是非一度専門の行政書士へご相談してみてはいかがでしょうか?

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